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更新日:2026年8月25日
既に決定されている介護給付費明細書等に請求誤りや請求漏れ等があった場合は、請求の取下げ(過誤申立)を行ってください。
過誤申立てができるのは、国民健康保険団体連合会の審査において決定済みの請求のみです。返戻になった請求は過誤申立てを行う必要はありません。正しい内容で再請求を行ってください。
締切日:毎月10日
提出書類:介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(PDF:161KB)または
介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(総合事業用)(PDF:200KB)
提出方法:郵送または持参
特別の事情がある場合には、過誤(減算)と再請求(加算)を同一審査月に行う同月過誤で差額のみの金額調整をすることができます。
事前に長寿支援課介護保険担当へご連絡ください。
締切日:毎月25日
提出書類:同月過誤処理依頼書(PDF:52KB)、介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(PDF:161KB)
提出方法:郵送または持参