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更新日:2024年11月1日
令和6年11月1日から道路交通法の一部改正により、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備され、処罰が厳罰化されました。
重大事故を防ぐため、交通ルールやマナーを遵守するとともに、安全運転を心がけてください。
罰則:5万円以下の罰金(埼玉県公安委員会規則)
【主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合】
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合】
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。
※「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為です。
罰則:なし
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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