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更新日:2024年11月1日

自転車利用者のながら運転及び酒気帯び運転が厳罰化されました

令和6年11月1日から道路交通法の一部改正により、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備され、処罰が厳罰化されました。
重大事故を防ぐため、交通ルールやマナーを遵守するとともに、安全運転を心がけてください。

自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)

改正前

罰則:5万円以下の罰金(埼玉県公安委員会規則)

改正後

【主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合】

罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合】

罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転等

いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。
※「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為です。

改正前

罰則:なし

改正後

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

詳細については、埼玉県警察ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:自治振興課交通安全担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:244