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更新日:2023年4月1日

自転車の乗車用ヘルメット着用が努力義務化されました

道路交通法の一部改正により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット着用が令和5年4月1日から努力義務化されました。自転車乗車中の交通事故での死亡原因の約7割が頭部の負傷によるものです。交通事故による被害を軽減するために、子どもにヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください。

概要

道路交通法第63条の11の一部改正

改正前

【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正後

自転車の運転者等の遵守事項】

1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

詳細については、埼玉県警察ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:自治振興課交通安全担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:244