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更新日:2024年3月25日

特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されました

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されました。運転者が守るべき交通ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。

道路交通法施行規則で定める基準は以下のとおりです。

車体の大きさ

  • 長さ 190センチメートル以下
  • 幅 60センチメートル以下

車体の構造

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • AT機構がとられていること。
  • 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯が備えされていること。

交通ルールを遵守しましょう

主な交通ルールは以下のとおりです。

1.16歳未満の者の運転の禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

2.飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

3.乗車用ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務があります。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。自分の命を守るために乗車用ヘルメットを着用しましょう。

4.二人乗りの禁止

特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。

5.車道通行の原則

車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。

 

詳細については、埼玉県警察ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:自治振興課交通安全担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:244