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更新日:2024年2月1日

市町村交通災害共済について

皆さんが会費を出し合って会員となり、交通事故により負傷したり、お亡くなりになった場合に、加入者又はその遺族に対して見舞金が支払われる相互扶助制度です。

埼玉県で加入が義務付けられている自転車保険ではありません。

加入申込みについて

加入できる方

  • 蓮田市にお住まいで、住民登録のある方
  • 上記の住民の被扶養者で修学のため市外に転出している方

※上記資格のない方が加入されても見舞金給付の対象にはなりません。

共済期間

  • 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間
    (中途加入の場合は、申込日の翌日から加入した年度の3月31日まで)

年会費

  • おひとり…500円
    (中途加入の場合も同額。自動更新ではありませんので、毎年加入手続きが必要です。)

加入受付場所

  • 市役所2階自治振興課窓口(随時受付)
  • ゆうちょ銀行・郵便局(毎年12月末(年内最終営業日)まで随時受付)
    ※受付時間等は、各郵便局へ直接お問合せください。

対象となる交通事故

  • 日本国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の車両による接触、衝突、転落、横転等の交通事故(自損事故を含む)
  • 歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
  • 踏切道における電車等との接触、衝突、その他の事故

対象とならない事故

  • 歩行中の転倒事故
  • 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェイ、リフト等の事故
  • 地震、洪水、津波等の天災による事故
  • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故(キックボードやスケートボードを含む)
  • 作業用特殊自動車で作業中の事故
  • バス等の乗降中における事故
  • 会員の故意又は重大な過失による事故
  • 無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
  • その他、交通事故以外の事故

共済見舞金の請求について

共済見舞金を受け取るには、交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内に、見舞金請求の手続きをする必要があります。

※交通事故にあった日の翌日から起算して2年を経過すると無効となり、見舞金の請求を行うことができません。

請求受付場所

  • 市役所2階自治振興課窓口(随時受付)

請求に必要な書類

赤字の書類は組合所定の様式となり、請求には原本が必要です。
書類は窓口でお渡ししますが、事故状況や災害区分によっては提出書類が異なる場合がありますので、事前に担当窓口(自治振興課)までお問い合わせください。

  • 会員証(交通事故にあった年度のもの)
  • 交通事故証明書又は交通事故自認書(どちらかが必要です)
    ※交通事故証明書は、警察に交通事故の届出がないと発行されません。
  • 診断書(受傷原因、受傷日、初診日、治療実日数、治療日、治療経過等が記載されたもの)
  • 見舞金請求書兼決定書
  • 見舞金振込先口座の通帳(口座番号・名義が確認できるもの)
  • 委任状(代理人(家族に限る)が請求手続きをする場合)
    ※見舞金振込口座が災害を受けた会員名義の場合又は災害を受けた会員が未成年で親権者が手続きをする場合は必要ありません。

災害の区分と共済見舞金額

災害区分及び災害程度に応じた見舞金が支払われます。
(傷害1、傷害2の見舞金の請求ができるのは実際に治療を受けた日(治療実日数)が3日以上からです。)

1.死亡(交通事故のあった日から1年以内に交通事故が原因で死亡したとき)

  • 共済見舞金…120万円
    ※交通事故証明書が得られない場合は、傷害2の適用となります。

2.傷害1(交通事故証明書が得られる場合)

以下の単価に日数を掛けた金額の合計額。
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。

入院

  • 共済見舞金…1日につき2,000円

通院・往診

  • 共済見舞金…1日につき1,000円

3.傷害2(交通事故証明書が得られない場合)

以下の単価に日数を掛けた金額。
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。

入院・通院・往診

  • 共済見舞金…1日につき1,000円

4.診断書料助成

  • 組合所定の診断書の原本を提出したときは、1通あたり5,000円(その他の様式の原本が3,000円)が見舞金に加算されます。(傷害1及び傷害2のみ対象)
    ※写しに原本証明されたものは対象となりません。

備考

  • 同じ日に2つ以上の医療機関等で治療を受けた場合は、1日として計算します。
  • 精神的疾患又は治ゆ後の治療は対象となりません。

共済見舞金のお支払い

  • 見舞金請求の際に指定された金融機関に口座振込みします。

身体障害見舞金

災害区分傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障害を残すことになった場合に身体障害見舞金80万円が給付されます。

  • 請求期間…交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内
  • 必要書類…障害診断書及び身体障害者手帳の写し

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:自治振興課交通安全担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:244