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更新日:2026年8月13日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(R8.9.1)

生活道路に自動車の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日から道路交通法施行令の一部改正により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。詳細は、県警ホームページをご覧ください。

法定速度引き下げ

生活道路とは?

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

法定速度が引き続き時速60キロメートルの道路例

  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

運転手の皆様へ

法定速度は交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることはドライバーや歩行者の命を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても道路や交通の状況、天候等に応じて安全な速度で運転しましょう。

このような道は特に気を付けましょう

  • 民家、商店が多い
  • 通学路
  • カーブが多い

お問い合わせ

所属課室:自治振興課市民活動支援担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:244

道路交通法施行令の一部改正について(令和8年9月1日施行)(埼玉県警察ホームページ)(外部サイトへリンク)