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更新日:2026年3月1日

あなたの自転車の利用マナーもう一度見直しませんか?

環境にやさしい乗り物として注目される自転車。しかし、気軽に利用できる一方、自転車走行中の事故が増加しています。
自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)とされています。つまり運転手は各種法令に基づく交通ルールを遵守しなければなりません。
例えば傘差し運転や、携帯電話で話をしながらの運転、無灯火運転、道路の逆走など、日常よく目にする光景ですが、これらはみな違反となり、罰金等の罰則対象となります。
いまいちど歩行者や自動車運転手など様々な立場にたって自転車の利用マナーを見直し、みなが気持ちよく通行できる道路環境をつくりませんか?

自転車事故を起こすとどうなるの?

自転車事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。また、相手に怪我を負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。未成年者等が損害賠償を請求されるケースも少なくありません。

主な高額賠償事故例

  • 2013年(神戸地裁)小学生の児童が自転車で坂を下っている際に女性と衝突。被害者は寝たきりの状態となった。

【賠償額】約9,500万円

  • 2008年(東京地裁)男子高校生が車道を横断し、対向車線の自転車の男性と衝突。被害者には後遺症が残った。

【賠償額】約9,300万円

  • 2007年(東京地裁)男性が信号を無視して交差点に侵入し、横断中の女性と衝突。被害者は頭を打ち死亡した。

「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側の端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)

しかし、次の場合は、例外として普通自転車は歩道を通行できます。
・「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合
・運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
・道路工事や駐車車両などにより車道の左側を通行することが困難なときや、車の通行量が非常に多く通行の安全確保のためにやむを得ない場合

普通自転車は、歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。
「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
道路標識などにより、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

3.夜間はライトを点灯

前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
【罰則】5万円以下の罰金

4.飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときは、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

お問い合わせ

所属課室:自治振興課交通安全担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:245