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更新日:2026年3月1日
環境にやさしい乗り物として注目される自転車。しかし、気軽に利用できる一方、自転車走行中の事故が増加しています。
自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)とされています。つまり運転手は各種法令に基づく交通ルールを遵守しなければなりません。
例えば傘差し運転や、携帯電話で話をしながらの運転、無灯火運転、道路の逆走など、日常よく目にする光景ですが、これらはみな違反となり、罰金等の罰則対象となります。
いまいちど歩行者や自動車運転手など様々な立場にたって自転車の利用マナーを見直し、みなが気持ちよく通行できる道路環境をつくりませんか?
自転車事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。また、相手に怪我を負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。未成年者等が損害賠償を請求されるケースも少なくありません。
【賠償額】約9,500万円
【賠償額】約9,300万円
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側の端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)
しかし、次の場合は、例外として普通自転車は歩道を通行できます。
・「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合
・運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
・道路工事や駐車車両などにより車道の左側を通行することが困難なときや、車の通行量が非常に多く通行の安全確保のためにやむを得ない場合
普通自転車は、歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。
「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
道路標識などにより、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
【罰則】5万円以下の罰金
自転車も飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときは、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
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