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更新日:2023年4月3日

租税条約に伴う市民税・県民税の免除について

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結されている条約です。

条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や市民税・県民税が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)(外部サイトへリンク)から検索することができます。

 

免除に関する届け出について

租税条約による市民税・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による市・県民税の免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります。

税務署へ提出される所得税の課税免除の届出(注1)だけでは、住民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。

(注1)所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)<外部リンク>をご確認ください。

 

届け出に必要な書類

免除の申請には、次の書類を提出していただく必要があります。(注1)(注2)

【届出書】

【添付書類】

  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印があるもの)
  • 事業所の修習者であることを証する書類(事業修習者の場合)
  • 在学証明書または学生証の写し(留学生の場合)
  • 交付金の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)

ただし、前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。

(注1)期限後の免除は受けられません。
(注2)届出書は毎年提出していただく必要があり、提出のなかった年は免除を受けられません。
 

提出方法

必要事項を記載した提出書類を、以下の提出先へ窓口または郵送でご提出ください。

提出先:〒349-0193

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

蓮田市役所税務課市民税担当宛(本庁舎1階)

 

 

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お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127