ここから本文です。
更新日:2017年11月27日
前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は不要です。
ただし、所得税の還付を受ける場合や外国の制度に基づき国外で支払われる年金の支給があった場合には、公的年金の収入金額も含めて確定申告をすることになります。
また、確定申告が不要であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合や、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外に、生命保険料控除、医療費控除などの各種控除を受ける場合は市民税・県民税の申告が必要です。
確定申告または市民税・県民税の申告が必要か否かの参考としてお使いください。
お問い合わせ