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更新日:2019年9月30日

障害者差別解消法が施行されました

障害者差別解消法とはどんな法律なのでしょうか?

障害を理由とした差別をなくす法律です。
障害者差別解消法は、国や地方公共団体(市町村)の行政機関や会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、障害のあるなしに関らず、すべての人がおたがいの人格や個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるためにできた法律です。

対象となる「障害のある人」とは?

障害者基本法で定められたすべての障害のある人です。
身体障害、知的障害、発達障害や高次脳機能障害を含む精神障害、そのほか難病者などの心身の機能に障害のある人で、障害や社会的な障壁などによって日常生活や社会生活が困難となっている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

法の対象となる事業者は?

分野を問わず、商業その他の事業を行う事業者です。
個人事業者やボランティアなどの対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人なども、同種の行為を反復継続する意思を持って行っている場合は事業者として扱われます。
※事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については「障害者の雇用の促進等に関する法律」での対応となります。

差別を解消するための措置には、どのようなものがありますか?

障害のある人への「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」があります。
法律では以下のように定められています。

障害者差別解消法

第八条一項

事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

第八条二項

事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない。

  • 意思の表明については、知的障害などにより本人が配慮を求める意思を表明することが困難な場合は、その家族、介助者、支援者などが意志の表明をすることもできます。

「不当な差別的取扱い」とは?

障害のある人に対して、正当な理由がないのに、障害を理由としてサービスなどの提供を拒否したり、また、提供に当たって障害のない人にはつけないような条件を付けたりすることです。ただし、障害者割引など障害者に対する必要な特別の措置は、不当な差別的扱いにはなりません。

【不当な差別的取扱いにあたりえる例】

  • レストランの入店を、車いすを利用していることを理由に断る。
  • スポーツクラブなどの入会を、障害があることを理由に入会を拒否する。
  • アパートやマンションの賃貸を、障害があることを理由に拒否する。

「合理的配慮の提供」とは?

個々の場面において、障害のある人から「社会的障壁」を取り除く、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、実施に伴う負担が過重でないときは合理的配慮を提供することです。
※「社会的障壁」とは、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもので、社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)、制度(利用しにくい制度など)、慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)、観念(障害のある人への偏見など)のことです。

【合理的配慮の好ましい具体例】

物理的環境への配慮

  • 車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す。
  • 高いところに陳列された商品を取って渡す。
  • 交通機関で電車などに乗る車いすの人を駅員などが手助けをする。

意思疎通の配慮

  • 聴覚障害のある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をする。
  • 視覚障害のある人に書類を読み上げながら説明する。
  • 分かりやすい表現(絵や大きい文字の併用など)を使って説明する。

ルール・慣行の柔軟な変更

  • 順番を待つことが苦手な障害のある人に対し、周囲の理解を得た上で、手続きの順番を入れ替える。
  • スクリーンや板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。
  • 障害の特性(大声を出す・緊張が高いなど)に応じた休憩時間を調整するなどの変更を行う。

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮」に対する責務は?

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮」に対する責務
対象 不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮
民間事業所
(個人事業所やNPOなどの非営利事業者も含まれる)
禁止
(不当な差別的取扱いが禁止されています)
努力義務
(障害のある人に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません)
国や市町村などの地方公共団体等の行政機関 禁止
(不当な差別的取扱いが禁止されています)
法的義務
(障害のある人に対して合理的配慮を行わなければなりません)

差別とはならない場合は?

正当な理由がある場合

  • 個別の事案ごとに、安全確保、財産保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害賠償の発生の防止などを総合的・客観的に判断。
  • その理由は障害のある人に説明し、理解を得るよう心掛ける。

過重な負担がかかる場合

  • 事業への影響の程度、実現可能性の程度、費用・負担の程度、事業規模、財政状況等により総合的に判断。
  • その理由は障害のある人に説明し、理解を得るよう心掛ける。

意志の表明がない場合

  • ただし適切な配慮を提案するなど自主的な配慮に努めることが望まれる。

優遇する場合

  • 事実上の平等を促進、達成するために必要な特別な措置。

主務大臣の対応指針について

事業を所管する各主務大臣は、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」(事業者は努力義務)について、事業者が適切に対応・判断できるようにするため、政府の基本方針に即して、具体例を盛り込んだ「対応指針」を作成しております。各主務大臣の対応指針には不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例も記載されています。
各府省庁の対応指針は、こちらの内閣府のホームページからご覧になれます。
内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)

「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」の具体的事例

車いす利用者が入浴施設を利用しようとしたところ、施設側から対応できないとして断られた。これは障害者差別に該当するか。また、合理的配慮として求められる対応とはどのようなものか。

  • 門前払いは差別にあたるため、法により禁止されます。
  • 利用者から申し出があった場合は「合理的配慮(過度の負担が生じない範囲での配慮)」を提供することが求められます。
  • 利用者からあらかじめ電話により利用の申し出がある等、対応の検討に時間的余裕があり、介助者も同行する等安全の確保が確認できる場合、利用を前提として検討する必要があります。(その時間のみサポートする職員を配置するなど)
  • 事前連絡なし及び介助者なしでその場で申し出があったような場合、利用を前提とすべきですが、職員数がぎりぎりで介助員まで確保できない、バリアフリー未対応、などの理由により安全の確保に不安が残る場合、その状況を利用者に説明した上で、利用するかどうかの判断を仰ぎます。
  • 「介助するための職員を常時配置する」「バリアフリーのための改修工事を行う」などは、一定の負担を伴うものであることから、合理的配慮のさらに一歩先の「環境整備」に該当し、現在の障害者差別解消法ではそこまでは求められるものではありません。しかしながら、将来的な対応として努める必要があります。(法第5条)

相談窓口、解決の仕組みについて

障害を理由とする差別に関する相談は、市町村の相談窓口で対応することが基本となります。蓮田市では、福祉課が相談窓口になります。なお、広域調整機関として埼玉県にも相談窓口は設置されます。窓口で解決できない案件については、各地域の自治体に設置される「障害者差別解消支援地域協議会」にて対応を協議、解決案を検討します。それでも解決に至らない場合は、別の機関への情報提供(労働局など)により解決を図ることになります。

相談窓口

蓮田市役所福祉課障害福祉担当
電話048-768-3111内線182
ファックス048-769-0684

罰則について

障害者差別解消法は、民間事業者などによる違反があった場合、直ちに罰則を科すことはしません。
ただし、同一の民間事業者によって繰り返し障害のある人の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者が行う事業を担当している大臣(主務大臣)が民間事業者に対して報告を求めることができ、この求めに対して、虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりしたような場合には、罰則(20万円以下の過料)の対象となります。(法第26条)

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お問い合わせ

所属課室:福祉課障害福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:182