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更新日:2023年8月25日

重度心身障害者医療費助成制度

医療保険が適用される医療費のうち、その保険適用後の一部負担金(自己負担額)を助成します。

埼玉県内現物給付化および所得制限の導入について

埼玉県内現物給付化について

令和4年10月1日から、重度心身障害者医療費助成制度の、現物給付の範囲を埼玉県内に拡大します。現物給付とは、医療機関等の窓口で受給者証を提示することで、一部負担金をしはらうことなく医療サービスを受けられることをいいます。なお、埼玉県内現物給付は、現物給付にご協力いただける医療機関等で適用となります。

1医療機関で1か月の上限額を超えた場合は、当該医療機関でその月に係る医療費を窓口でご負担いただき、後日、領収書を添付して福祉課へご請求頂くこととなります。

蓮田市国民健康保険の加入者 上限なし
埼玉県後期高齢者医療の加入者 上限なし

蓮田市以外の国民健康保険、社会保険の加入者

2万1,000円

社会保険加入者で、1医療機関で1か月の医療費が21,000円を超えた場合は、当該医療機関でその月に係る医療費の一部負担金を窓口で全額お支払いいただき、後日、領収書を添付して福祉課へご請求ください。高額療養費や附加給付の対象となる場合は、支給決定通知書も合わせて添付してください。

社会保険加入者で、特定疾病療養受領証(マル長)適用時の透析に関する院外処方による調剤分は、現物給付の対象外となります。ご加入の社会保険へご請求ください。

リーフレット(PDF:2,318KB)

所得制限の導入について

令和4年10月1日からすべての重度心身障害者医療費助成制度の受給者を対象に、所得制限を導入します。審査の結果、所得要件の範囲内の場合、受給者証を送付いたします。所得要件の範囲を超えている場合は、支給停止通知を送付いたします。所得制限の限度額は下記の通りです。

扶養親族 所得制限基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

 

受給対象者

  1. 身体障害者手帳1・2・3級および4級1種(視覚障害、内部障害に限る)をお持ちの方
  2. 療育手帳(みどりの手帳)○A・A・Bをお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(ただし、精神病床への入院費用は助成対象外)
  4. 65歳以上の方で埼玉県後期高齢者医療広域連合の下記に定める障害等級の認定を受けた方
  5. 75歳以上の方で下記の障害程度の状態である旨の市長の認定を受けた方
    ・精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
    ・身体障害者手帳4級の方…音声・言語機能の著しい障害、肢体不自由(下肢)の一部
    ※平成27年1月1日以降、上記1.~5.に該当する等級の手帳を初めて取得したときの年齢が65歳以上の場合は対象外となります。
    ※既に受給している方については、年齢に関わらず引き続き対象となります。

申請に必要なもの

申請には以下のものが必要となります。申請窓口は福祉課の窓口となります。
障害者手帳・本人の銀行口座・健康保険証・マイナンバーの通知カード又はマイナンバーカード

医療費の請求方法

埼玉県内の医療機関の場合

「蓮田市重度心身障害者医療費受給資格証」、「健康保険証」を医療機関の窓口へ提示してください。
窓口払いはありません。(ただし、保険診療分に限ります。)

接骨院・整体院・鍼灸院等は、現物給付の対象外です。後日、領収書を添付して福祉課へご請求ください。

埼玉県外の医療機関の場合

窓口払いが必要となります。
下記の「重度心身障害者医療費請求書」に必要事項を記入し、領収書を添付して請求してください。

〔請求書の提出先〕蓮田市役所福祉課、蓮田駅西口行政センター、平野連絡所

「重度心身障害者医療費請求書」は、受給者・病院・薬局・歯科・入院・外来・診療月ごとに1枚ずつ区分けしてください。
受付できる領収書は、受給者本人の氏名、診療年月日、領収額、保険診療点数、領収印のあるものです。

重度心身障害者医療費請求書(PDF:42KB)

請求書の提出についての注意事項

  • 請求書は、診療月の翌月以降に受付します。
  • 原則毎月10日締め、翌月末に振り込みます。支給額は別途通知します。(高額療養費等に該当する場合は、支給までに3~5か月程度お時間がかかります。)
  • 医療費を支払った翌日から5年を過ぎた領収書は受付できません。

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お問い合わせ

所属課室:福祉課障害福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:139