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更新日:2023年10月10日
障がいのある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。
令和5年11月1日から
利用証は、障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳などをお持ちの方のうち、交付基準を満たす方が交付を受けることができます。
種類 | 車椅子使用者 | その他の高齢者、障害者等用 | 妊産婦、けが人等用 |
デザイン | |||
対象者 | 対象者(PDF:145KB) | ||
有効期間 | 対象者として基準に該当しなくなるまで | あり | |
協力区画の利用方法 | 「車椅子使用者用駐車区画」(幅員3.5m以上)を優先利用 |
「優先駐車区画」(幅員3.5m未満)を優先利用 「優先駐車区画」ない駐車場では、「車椅子使用者用駐車区画」の利用も可(区画に余裕がある場合に限る) |
区画の種類 | 車椅子使用者用駐車区画 | 優先駐車区画 |
区画の説明 | 車椅子使用者が優先的に利用できる幅の広い駐車区画(幅員3.5メートル以上) | 幅の広い区画は必要ないものの、歩行が困難、移動の際に配慮が必要な方が優先的に利用できる駐車区画(幅員3.5メートル未満) |
区画の表示 |
交付申請書に必要な添付書類を添えて、下記窓口に申請するか、埼玉県の電子申請システムから申請して下さい。
交付申請書(ワード:66KB)(下記の窓口にもあります)
診断書による申請、代理人による申請の場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写しが必要です。
対象者 | 申請先 |
高齢者等 | 長寿支援課 |
妊産婦 | 子ども支援課 |
上記以外 | 福祉課 |
埼玉県の電子申請システムからの申請となります。利用証は、後日、県から郵送されます。
URLhttps://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=58008
障害者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、上記窓口又は県福祉政策課に利用証を返却する必要があります。有効期限のある利用証(オレンジ色)は、裁断処理の上、御自身で破棄いただくことも可能です。
以下に該当する場合は利用証を返却いただきます。
この制度は、障害者・高齢者・妊産婦など駐車に関する配慮が必要な方が生活しやすい環境を整備するための制度です。誰もが、安心して、駐車ができる社会にするために、協力施設の届出のご協力をお願いします。
電子申請システムから届出をお願いいたします。
URLhttps://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=53024
メールで提出する場合には届出書を以下に送信してください。
福祉政策課政策企画担当a3380-08@pref.saitama.lg.jp
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