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更新日:2025年6月23日
市内に住所を有する、一定の障害等級のかたを対象に、福祉タクシー利用券または、燃料費助成券のいずれかを交付します。(交付は年度に1回限り。)
福祉タクシー利用券、燃料費助成券のどちらか一方のみの選択制です。
次のいずれかの手帳をお持ちのかた
・身体障害者手帳1級、2級、3級
・療育手帳〇A、A、B
・精神障害者保健福祉手帳1級、2級
埼玉県と協定を結ぶタクシー事業者または、市と協定を結ぶタクシー事業者が所有する福祉タクシーを利用した場合に、利用料金の一部を助成します。
タクシー利用の際、1枚につき初乗り運賃相当額とし、1回の乗車につき1枚を利用することができます。ただし、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額である場合は2枚まで利用することができます。
交付枚数は、対象者1人につき36枚です。ただし、年度の途中で新たに対象者になったかたについては、交付申請のあった日から該当年度の3月までの月数に3を乗じた枚数となります。
市と協定を結ぶガソリンスタンドで給油した場合、代金の一部を助成します。
協定ガソリンスタンド一覧(PDF:27KB)
1枚につき1,000円分を助成。1回の給油での使用上限はありませんが、お釣りはでません。
交付枚数は、対象者1人につき12枚です。ただし、年度の途中で新たに対象者になったかたについては、交付申請のあった日から該当年度の3月までの月数の枚数となります。
毎年度4月1日から翌年3月31日までです。
各種手帳をご持参ください。受付窓口で申請書をご記入いただきその場で交付いたします。
代理のかたが申請する場合、対象者の手帳をご持参ください。
一度交付した、助成券の変更はできません。
申請は、毎年度1回限りです。
市役所本庁舎 障がい者支援課
蓮田駅西口行政センター(休所日:木曜日、祝日、年末年始)
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