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更新日:2024年5月2日
就労移行支援または自立訓練を利用しているかた、身体障害者更生援護施設に入所しているかたに対し、社会復帰の促進を図ることを目的として、更生訓練費を支給します。
就労移行支援または自立訓練を利用しているかた、身体障害者更生援護施設に入所しているかたで、利用者負担額の生じないかた等
訓練のための経費
訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 | ||
就労移行支援を行う施設 | 月3150円 | 月1600円 | |
自立訓練を行う施設 | 月2100円 | 月1050円 | |
身体障害者更生援護施設(重度身体障害更生施設を除く。) | 視覚障害者更生施設(あんま、はり及びきゅうの訓練を実施するものに限る。) | 月14800円 | 月7400円 |
身体障害者更生施設(上記に規定する視覚障害者更生施設を除く。) | 月6300円 | 月3150円 | |
身体障害者授産施設 | 月3150円 | 月1600円 |
通所の場合は、通所した日数×280円と通所した実支出額(交通費)とを比較して、少ない方の額を訓練のための経費に加えて支給します。
前月分の請求について、翌月10日まで(必着)に次の書類を福祉課へ提出してください。なお、10日が土日祝日の場合は、翌営業日を締切日とします。
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