ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

ここから本文です。

更新日:2026年8月1日

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

概要

平成25年に行われた生活扶助費の基準改定について、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。判決を踏まえ、国は新たな基準を設け、当時の基準との差額分を追加給付することが決まりました。
現在、蓮田市でも国が示した基準等に基づき追加給付が実施できるよう準備を進めております。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイトへリンク)

対象世帯

(1)平成25年8月から平成30年9月までの期間に蓮田市で生活保護を受給していた世帯
(2)平成30年10月から令和8年3月までの期間に蓮田市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
※現在、保護を受給している世帯(停止も含む)、保護廃止世帯も対象となります。
※すでに死亡されている方は対象外となります。

追加給付の流れについて

現在、生活保護を受給中の方と受給していない方で対応方法が異なります。
生活保護を受給中の方
(1)対象の期間中、同一の自治体で生活保護を受給している方
現在受給されている自治体で職権にて追加給付を行います。原則、申出は不要です。支払時期は秋頃を予定しています。
(2)対象の期間に複数の自治体で生活保護を受給していた方
当時保護を受けていた自治体で追加給付を行うため、対象の自治体への申出が必要です。
(3)現在、生活保護を受給されていない方
当時保護を受給されていた自治体で追加給付を行うため、当該自治体への申出が必要です。

申請手続きについて

提出書類、提出方法は以下のとおりです。

【提出書類】

  1. 申出書(窓口にて配布/ホームページからダウンロード)
  2. 申出者の本人確認書類
  3. 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
  4. (外国人の場合)全世帯員の住民票の写し
  5. 申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
  6. 同意書(追加給付にあたって必要な調査に係る同意)

【提出方法】

1.窓口で申請

提出書類を蓮田市役所福祉課の窓口にて申請。

2.郵送で申請

提出書類を蓮田市役所福祉課に郵送。

郵送先:〒349-0193埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

蓮田市役所福祉課保護担当

3.電子申請

マイナポータルから必要事項を入力して申請。

申出書・同意書(ワード:66KB)

問い合わせ先について(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター)

今回の最高裁の判決を受けて、厚生労働省により保護費の追加給付相談センターが設置されました。制度の詳細や質問等につきましては当該センターへお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)

【電話番号】0120ー179ー445(フリーダイヤル)
【受付時間】平日9時00分~17時00分

お問い合わせ

所属課室:福祉課保護担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:140