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更新日:2023年4月3日
名称 |
蓮田市綾瀬地区地区計画【平成2年8月1日蓮田市告示第40号】 |
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位置 |
蓮田市綾瀬の一部 |
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面積 |
約9.2ヘクタール |
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区域の整備・ |
地区計画の目標 |
本地区は、JR宇都宮線蓮田駅から西へ約600メートルに位置し、民間開発によって基盤整備がなされ、良好な低層住宅地を形成している。そこで本地区では現在の良好な住環境の保全を図ると共に、更に緑豊かで、快適な低層住宅地として一層の住環境の向上を目指すものとする。 |
土地利用の方針 |
地区全体として低層住宅地にふさわしい土地利用を図っていくと共に、県道・さいたま栗橋線沿線などを生活利便施設ゾーンとして土地利用の明確化を図ることにより、住環境の向上、利便性の向上を図るものとする。 |
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地区施設の整備方針 |
整備済の道路、公園を保全する。 |
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建築物等の整備方針 |
用途、敷地面積、壁面の位置、高さ、意匠及び垣又は柵について適正な制限を加えることにより、整然とした街並みの形成と緑豊かな住環境を形成する。 |
地区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
地区の名称 |
低層住宅地区 |
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A地区 |
B地区 |
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区分の面積 |
約7.5ヘクタール |
約0.6ヘクタール |
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建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
80パーセント |
80パーセント |
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
50パーセント |
50パーセント |
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敷地面積の制限 |
建築物の敷地面積の最低限度は150平方メートルとする。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上でなければならない。但し、次の各号に該当する場合、または県道・さいたま栗橋線に接道している街区内の敷地における建築物についてはこの限りではない。
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建築物の高さの制限 |
建築物の地盤面からの高さは10メートルを超えてはならない。 |
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建築物の各部分の高さはその部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下としなければならない。 |
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建築物等の意匠の制限 |
屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。
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屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。
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現況地盤高より盛土してはならない。 |
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垣又は柵の構造の制限 |
垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし門柱及び門扉についてはこの限りではない。
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地区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
地区の名称 |
生活利便地区 |
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C地区 |
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区分の面積 |
約1.1ヘクタール |
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建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
- |
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
- |
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敷地面積の制限 |
建築物の敷地面積の最低限度は150平方メートルとする。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上でなければならない。但し、次の各号に該当する場合、または県道・さいたま栗橋線に接道している街区内の敷地における建築物についてはこの限りではない。
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建築物の高さの制限 |
建築物の地盤面からの高さは12メートルを超えてはならない。 |
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建築物等の意匠の制限 |
屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。
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現況地盤高より盛土してはならない。 | ||||
垣又は柵の構造の制限 |
垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし門柱及び門扉についてはこの限りではない。
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