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更新日:2018年7月10日
名称 |
椿山地区地区計画【昭和62年1月5日蓮田市告示第1号】 |
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位置 |
蓮田市椿山1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目の各一部 |
面積 |
約40.6ヘクタール |
地区計画の目標 |
本地区は、JR宇都宮線蓮田駅から北東へ約1キロメートルに位置し、民間開発によって基盤整備がなされ、良好な低層住宅地を形成している。そこで本地区では現在の良好な住環境の保全を図ると共に、更に緑豊かで、快適な低層住宅地として一層の住環境の向上を目指すものとする。 |
区域の整備、開発及び保全に関する方針 |
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土地利用に関する方針 |
地区全体として低層住宅地にふさわしい土地利用を図っていくと共に、都市計画道路城御林線沿線などを低層併用住宅地ゾーン、榎戸公園周辺などを生活利便施設ゾーンとして土地利用の明確化を図ることにより、住環境の向上、利便性の向上を図るものとする。 |
区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
地区の名称 |
低層住宅地街区 |
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A街区 |
B街区 |
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地区の面積 |
36.5ヘクタール |
2.9ヘクタール |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の容積率の最高限度 |
7/10 |
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建築物の建ぺい率の最高限度 |
5/10 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は1.0メートル以上でなければならない。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
建築物の地盤面からの高さは10メートルを超えてはならない。軒の高さは7メートルを超えてはならない。 |
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建築物の各部分の高さはその部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下としなければならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。
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屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。
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現況地盤高より盛土してはならない。 |
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かき又はさくの構造の制限 |
垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし門柱及び門扉についてはこの限りではない。
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地区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
地区の名称 |
生活利便街区 |
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地区の面積 |
1.2ヘクタール |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の容積率の最高限度 |
- |
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建築物の建ぺい率の最高限度 |
- |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
- |
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建築物等の高さの最高限度 |
建築物の地盤面からの高さは15メートルを超えてはならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。
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|||
現況地盤高より盛土してはならない。 |
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かき又はさくの構造の制限 |
垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし門柱及び門扉についてはこの限りではない。
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