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更新日:2023年4月3日

山ノ内地区

地区計画の手引き

山ノ内地区地区計画の手引き(PDF:1,182KB)

地区の区分

山ノ内地区(縮小)

拡大画像はこちら(JPG:129KB)

地区計画の内容

地区全体の方針及び地区施設の配置、規模

地区全体の方針及び地区施設の配置、規模

名称

山ノ内地区地区計画【平成11年1月19日蓮田市告示第2号】

位置

蓮田市山ノ内の全部

面積

約9.5ヘクタール

 

地区計画の目標

本地区は、JR宇都宮線蓮田駅の北西約750メートルに位置し、主要地方道さいたま栗橋線に面しており、住宅を主体とし、「にぎわい」と「ゆとり」のあるまちづくりの形成を図るため、組合土地区画整理事業が施行された地区である。

本地区計画は、基盤整備により計画的に配置された「住宅ゾーン」、「生活利便施設ゾーン」及び「沿道サービスゾーン」をそれぞれ良好な環境に誘導するため建築物等の規制・誘導を行い、利便性を兼ね備えた質の高い住宅地の形成を図ることを目的とする。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針

「住宅ゾーン」を中心に、主要地方道さいたま栗橋線沿道には、「生活利便施設ゾーン」及び「沿道サービスゾーン」を配置し、土地利用の純化を図る。

地区施設の整備の方針

公共施設は、土地区画整理事業により整備されており、今後ともその機能の維持、保全を図る。

建築物等の整備の方針

地区計画の目標に沿った良好な住宅地の形成を図り、その住環境の維持・保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限等を行う。

なお、壁面の位置の制限により生じた空地については、緑化の推進を図る。また、主要地方道さいたま栗橋線沿道部分で、壁面の位置の制限により生じた空地については、歩道と一体的な整備を行うことで、ゆとりある歩行者空間を創る。

また、快適な街並み、景観を創出するために敷地内緑化の推進を図るとともに屋外広告物及び建築物の形態・意匠の制限を行う。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

公園及び緑地

公園約12,000平方メートル

住宅ゾーン、生活利便施設ゾーンの地区整備計画

住宅ゾーン、生活利便施設ゾーンの地区整備計画

地区整備計画

建築物等に関する事項

地区の区分

名称

住宅ゾーン

生活利便施設ゾーン

面積

約5.3ヘクタール

約1.1ヘクタール

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. 研修所
  4. 病院
  5. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  6. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
  7. 集会所
  8. 診療所
  9. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  10. 前各号の建築物に附属するもの

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  1. 店舗、事務所、飲食店等で床面積の合計が4,000平方メートル以内のもの
  2. 診療所
  3. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  4. 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

1,000平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、敷地境界までの距離は下表の左欄の区分に応じ、同表右欄に掲げる数値以上とする。

壁面の位置の制限一覧

敷地面積

距離

1,000平方メートル以上

5メートル

600平方メートル以上1,000平方メートル未満

3メートル

300平方メートル以上600平方メートル未満

2メートル

300平方メートル未満

1メートル

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、敷地境界までの距離は2メートル以上とする。

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物等の形態又は意匠については、周辺の環境との調和を図るなど景観に配慮する。

また、「屋外広告物」については自己用のみとし、刺激的な色彩又は装飾を用いることなどにより、美観風致を損なうものは設置してはならない。

かき又はさくの構造の制限

道路に面するかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 生垣・竹垣
  2. 透視可能な高さ1.5メートル以下のフェンス

ただし、前各号の基礎等で、高さ0.6メートル以下のものについてはこの限りではない。

沿道サービスゾーンA、沿道サービスゾーンBの地区整備計画

沿道サービスゾーンA、沿道サービスゾーンBの地区整備計画

地区整備計画

建築物等に関する事項

地区の区分

名称

沿道サービスゾーンA

沿道サービスゾーンB

面積

約1.3ヘクタール

約0.6ヘクタール

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. ホテル又は旅館
  4. 公衆浴場
  5. 法事センター
  6. 畜舎
  7. マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売場、場外車券場その他これらに類するもの
  8. カラオケボックスその他これらに類するもの
  9. 倉庫(ただし主たる建築物に附属するものを除く)
  10. 工場(ただし、建築基準法施行令第130条の6に規定する工場及び原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
  11. 店舗、事務所、飲食店等で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. ホテル又は旅館
  4. 公衆浴場
  5. 法事センター
  6. 畜舎
  7. マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売場、場外車券場その他これらに類するもの
  8. カラオケボックスその他これらに類するもの
  9. 店舗、事務所、飲食店等で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、敷地境界までの距離は2メートル以上とする。

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路及び河川境界までの距離は4メートル以上、隣地境界までの距離を2メートル以上とする。

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物等の形態又は意匠については、周辺の環境との調和を図り景観に配慮する。

また、「屋外広告物」については自己用のみとし、刺激的な色彩又は装飾を用いることなどにより、美観風致を損なうものは設置してはならない。

かき又はさくの構造の制限

道路に面するかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 生垣・竹垣
  2. 透視可能な高さ1.5メートル以下のフェンス

ただし、前各号の基礎等で、高さが0.6メートル以下のもの又は防災上必要なものについてはこの限りでない。

道路及び河川に面するかき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 生垣・竹垣
  2. 透視可能な高さ1.5メートル以下のフェンス

ただし、前各号の基礎等で、高さが0.6メートル以下のもの又は防災上必要なものについてはこの限りでない。

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お問い合わせ

所属課室:都市計画課都市計画担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:252