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更新日:2023年4月3日

桜台地区

地区計画の手引き

蓮田市桜台地区地区計画の手引き(PDF:2,012KB)

地区の区分

桜台地区(縮小)

拡大画像はこちら(JPG:156KB)

地区計画の内容

地区全体の方針

地区全体の方針

名称

蓮田市桜台地区地区計画

位置

蓮田市桜台一丁目、三丁目、馬込六丁目の各一部及び桜台二丁目の全部

面積

約12.6ヘクタール

地区計画の目標

本地区はJR宇都宮線蓮田駅から東に約1キロメートルに位置し、地区のほとんどは民間開発により基盤整備がなされた良好な低層住宅地及び国道122号沿線では良好な中高層住宅地が形成されている。

そこで、本地区では現在の良好な住環境の保全を図ると共に、緑豊かで、快適な低層住宅地及び中高層住宅地として調和のとれた住環境の向上を目指すものとする。

 

 

 

 

区域の整備・開発及び保全の方針

 

 

建築物等の整備方針

良好な住環境をもった住宅地として又防災上良好な街並として整備、保全するため、建築物等の用途、容積率、敷地面積、壁面の位置、高さ、形態又は意匠及びかき又はさくの構造について適正な制限を加える。

土地利用の方針

本地区では、低層住宅地と中高層住宅地の均衡のとれた土地利用を図っていくと共に、市道1914号線沿線を生活利便施設ゾーンとして、土地利用の明確化を図ることにより、住環境の向上、利便性の向上を図るものとする。

地区施設の整備方針

本地区の地区施設は民間開発により整備されており、今後、道路、公園の維持保全を図る。

A地区、B地区の地区整備計画

A地区、B地区の地区整備計画

地区整備計画

建築物等に関する

事項

地区の細区分

区分の名称

A地区

(第一種低層住居専用地域)

(第一種住居地域)

B地区

(第一種低層住居専用地域)

(第一種住居地域)

区分の面積

約11.1ヘクタール

約0.4ヘクタール

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  • 戸建専用住宅
  • 長屋住宅又は共同住宅で戸数2以下のもの
  • 住宅で診療所を兼ねるもの
  • 住宅で学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの(ただし、建築基準法施行令第130条の3で定める面積とする)
  • 集会所、公民館、図書館その他これらに類するもの
  • 建築基準法別表第2(い)第9号に掲げる公益上必要なもの
  • 上記建築物に附属するもの(ただし、建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く)

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  • 戸建専用住宅
  • 長屋住宅又は共同住宅で戸数2以下のもの(ただし敷地面積500平方メートル以上についてはこの限りではない)
  • 住宅で診療所を兼ねるもの
  • 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの
  • 建築基準法別表第2(い)第9号に掲げる公益上必要な建築物
  • 上記建築物に附属するもの(ただし、建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く)

建築物の容積率の最高限度

第一種住居地域は10/10

第一種住居地域は10/10

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1メートル以上でなければならない。

建築物等の高さの最高限度

  1. 建築物の最高の高さは、地盤面から10メートルを越えてはならない。また、軒の高さは、地盤面から7メートルを越えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた高さ以下としなければならない。

建築物等の形態又は意匠の制限

1. 屋外広告物は、次の各号に適合させなければならない。

  • 自家用広告物に限る
  • 表示面積が2平方メートル以下のもの
  • 地区の環境と調和した色彩とする

2. ネオンサインは設置しない。

3. 現況地盤高より盛土してはならない。

かき又はさくの構造の制限

かき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。ただし、門柱及び門扉についてはこの限りではない。

  1. 生垣
  2. 地盤面から0.5メートル以下のコンクリートブロック等の上にさく、網などの透視性のあるフェンスを施したもので高さが1.5メートル以下のもの 

C地区、D地区の地区整備計画

C地区、D地区の地区整備計画

地区整備計画

建築物等に関する

事項

地区の細区分

区分の名称

C地区

(第一種低層住居専用地域)

(第一種住居地域)

D地区

 (第一種低層住居専用地域)

(第一種住居地域)

区分の面積

約0.3ヘクタール

約0.5ヘクタール

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

  • ホテル、旅館等
  • 畜舎
  • 自動車教習所
  • 建築基準法別表第2(に)第3号で定める運動施設

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  • 公共施設
  • 公民館
  • 集会場
  • 建築基準法別表第2(い)第9号に定める公益上必要な建築物
  • 上記建築物に附属するもの 

建築物の容積率の最高限度

-

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1メートル以上でなければならない。

建築物等の高さの最高限度

建築物の地盤面からの最高の高さは、決定時において現に存する建築物の高さ、もしくは12メートルを越えてはならない。

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建築物等の形態又は意匠の制限

1. 屋外広告物は、次の各号に適合させなければならない。

  • 埼玉県屋外広告物条例第7条第2項第1号に掲げるもの
  • 地区の環境と調和した色彩とする

2. 点滅式のネオンサインは設置しない。

かき又はさくの構造の制限

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お問い合わせ

所属課室:都市計画課都市計画担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:252