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更新日:2023年4月3日

関山4丁目地区

地区の区分

関山4丁目地区の区分

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地区計画の内容

地区全体の方針及び地区施設の配置、規模

地区全体の方針及び地区施設の配置、規模

名称

関山4丁目地区地区計画【昭和62年3月31日蓮田市告示第18号】

位置

蓮田市関山4丁目の一部

面積

約4.5ヘクタール

 

地区計画の目標

本地区は、JR宇都宮線蓮田駅から北へ約1.2キロメートルに位置し、一戸建住宅を主体とした健全な住宅地の開発を図る地区である。このため、地区計画の策定により建築物等の規制・誘導を積極的に推進し、良好な住環境の形成・保持を図り、緑豊かな快適で健康なまちづくりを目標とする。

土地利用の方針

地区全体として低層住宅地にふさわしい土地利用を図っていくとともに、県道さいたま栗橋線沿いを生活利便施設ゾーンとして、土地利用の明確化を図る事に依り、生活環境の向上・利便性の向上を図るものとする。

地区施設の整備の方針

地区内には7メートル道路を軸とした、道路及び緑道・公園等を一体的に配置し、この機能が損なわれないよう、維持・保全を図る。

建築物等の整備方針

良好な住環境をもった住宅地として保全するため、建築物の用途・容積率・敷地面積・壁面の位置・高さの最高制限を定める。又、かき・さくは緑化を推進し、地震による倒壊を防ぐため生垣を主体とする。

地区施設の配置及び規模一覧

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

公園2ヶ所

1,348.57平方メートル

緑地5ヶ所

226.81平方メートル

緑道5本

165メートル

A地区、B地区の地区整備計画

A地区、B地区の地区整備計画

区整備計画

建築物等に関する事項

地区の区分

区分の名称

A地区

B地区

区分の面積

約4.1ヘクタール

約0.4ヘクタール

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  1. 戸建専用住宅
  2. 住宅で事務所・店舗・その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの。
  3. 診療所
  4. 集会所・公民館・図書館・その他これらに類する建築物。
  5. 巡査派出所・公衆電話所・その他これらに類する建築物。法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物。
  6. 物品販売を営む店舗・飲食店(風俗営業及び風俗関連営業の用に供する建築物を除く。)

 7.住宅で学習塾・書道教室・囲碁教室・その他これらに類する用途を兼ねるもの。

7.事務所

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

10/10

-

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上でなければならない。但し、次の各号に該当する場合においてはこの限りではない。

  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
  2. 物置・その他これに類する用途に供し軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であること。
  3. 自動車車庫及び自転車置場で軒高2.3メートル以下であること。
  4. 出窓で1ヶ所につき奥行0.5メートル以下、長さ3.0メートル以下、コーナー出窓の場合は一辺につき奥行0.5メートル以下、長さ3.0メートル以下であること。

建築物の高さの最高限度

10メートル

但し建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側の境界線迄の水平距離に1.25を乗じたもの及び隣地境界線迄の真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下としなければならない。

建築物等の形態

意匠の制限

1.屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。

  • 表示面積は合計で2平方メートル以下とする。
  • 自家用広告物に限る。
  • 地区の環境に調和した色彩とする。

-

2.増改築・新築時は、現況地盤高より切土・盛土してはならない。

かき又はさくの構造の制限

道路に面するかき又はさくの構造は次に掲げるものとする。但し、門柱及び門扉についてはこの限りではない。

  1. いけがき・たけがき

お問い合わせ

所属課室:都市計画課都市計画担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:252