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更新日:2023年4月3日
名称 |
関山4丁目地区地区計画【昭和62年3月31日蓮田市告示第18号】 |
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位置 |
蓮田市関山4丁目の一部 |
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面積 |
約4.5ヘクタール |
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区 域 の 整 備
開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 |
本地区は、JR宇都宮線蓮田駅から北へ約1.2キロメートルに位置し、一戸建住宅を主体とした健全な住宅地の開発を図る地区である。このため、地区計画の策定により建築物等の規制・誘導を積極的に推進し、良好な住環境の形成・保持を図り、緑豊かな快適で健康なまちづくりを目標とする。 |
土地利用の方針 |
地区全体として低層住宅地にふさわしい土地利用を図っていくとともに、県道さいたま栗橋線沿いを生活利便施設ゾーンとして、土地利用の明確化を図る事に依り、生活環境の向上・利便性の向上を図るものとする。 |
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地区施設の整備の方針 |
地区内には7メートル道路を軸とした、道路及び緑道・公園等を一体的に配置し、この機能が損なわれないよう、維持・保全を図る。 |
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建築物等の整備方針 |
良好な住環境をもった住宅地として保全するため、建築物の用途・容積率・敷地面積・壁面の位置・高さの最高制限を定める。又、かき・さくは緑化を推進し、地震による倒壊を防ぐため生垣を主体とする。 |
地区整備計画 |
地区施設の配置及び規模 |
公園2ヶ所 |
1,348.57平方メートル |
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緑地5ヶ所 |
226.81平方メートル |
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緑道5本 |
165メートル |
区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
区分の名称 |
A地区 |
B地区 |
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区分の面積 |
約4.1ヘクタール |
約0.4ヘクタール |
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建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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7.住宅で学習塾・書道教室・囲碁教室・その他これらに類する用途を兼ねるもの。 |
7.事務所 |
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
10/10 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上でなければならない。但し、次の各号に該当する場合においてはこの限りではない。
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建築物の高さの最高限度 |
10メートル 但し建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側の境界線迄の水平距離に1.25を乗じたもの及び隣地境界線迄の真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下としなければならない。 |
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建築物等の形態 意匠の制限 |
1.屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。
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- |
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2.増改築・新築時は、現況地盤高より切土・盛土してはならない。 |
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かき又はさくの構造の制限 |
道路に面するかき又はさくの構造は次に掲げるものとする。但し、門柱及び門扉についてはこの限りではない。
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