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更新日:2023年4月3日
名称 |
緑町地区地区計画【昭和61年7月10日 蓮田市告示第40号】 |
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位置 |
蓮田市緑町1丁目の一部及び2丁目の全部 |
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面積 |
約19.4ヘクタール |
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区域の整備・開発及び保全の方針 |
地区計画の目標 |
本地区のほとんどは、民間開発により基盤整備がなされ、良好な低層住宅地を形成している。そこで、本地区では現在の良好な住環境の保全を図るとともにさらに緑豊かで、快適な低層住宅地として一層の住環境の向上を目指すものとする。 |
土地利用の方針 |
地区全体として低層住宅地にふさわしい土地利用を図っていくとともに、市道1号線・50号線・都市計画道路蓮田駅東口黒浜線沿線を生活利便施設ゾーンとして、土地利用の明確化を図ることにより、住環境の向上・利便性の向上を図るものとする。 |
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地区施設の整備方針 |
整備済の道路、公園、歩行者専用道路の保全を図るとともに、居住者の利便性・安全性の向上のために必要な一部道路の整備、及び歩行者空間の整備を図り、また子供たちを安心して遊ばせられる場として遊水池を整備し多目的な活用を図っていくものとする。 |
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建築物等の整備方針 |
用途・容積率・建ぺい率・敷地面積・壁面の位置・高さ及び垣又は柵について適正な制限を加えることにより、低層住宅地として美しく整い、しかも日照・通風・プライバシー・防災上良好な街並として整備・保全を図っていくものとする。 |
地区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
区分の名称 |
A街区 |
B街区 |
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区分の面積 |
約0.8ヘクタール |
約16.8ヘクタール |
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建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
- |
8/10 |
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
- |
5/10 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上でなければならない。 |
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建築物の高さの最高限度 |
- |
建築物の高さは10メートルを超えてはならない。 |
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建築物の各部分の高さはその部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下としなければならない。 |
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垣又は柵の構造の制限 |
垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱及び門扉についてはこの限りではない。
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区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の区分 |
区分の名称 |
C街区 |
D街区 |
E街区 |
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区分の面積 |
約0.9ヘクタール |
約0.4ヘクタール |
約0.5ヘクタール |
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建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 建築基準法別表第二(い)項に掲げる建築物(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。)。ただし事務所、店舗その他これらに類するもので建築基準法施行令第130条の3各号に掲げる用途に供する建築物の場合にあっては同条事務所等の延べ面積及び住宅と事務所等の割合については適用しない。また、兼用住宅でなくてもよい。
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
- |
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
- |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上でなければならない。 |
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建築物の高さの最高限度 |
建築物の高さは10メートルを超えてはならない。 |
建築物の高さは12メートルを超えてはならない。 | ||||
建築物の各部分の高さはその部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下としなければならない。 |
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垣又は柵の構造の制限 |
垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱及び門扉についてはこの限りではない。
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