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ホーム > 暮らし・防災 > 税金 > 固定資産税 > 3坪(9.93平方メートル)未満の小さな家屋でも固定資産税がかかるのでしょうか
固定資産税
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更新日:2014年3月17日
固定資産税の対象となる家屋は、大きさには関係なく、原則として外気分断性(屋根及びまたはこれに類するものを有していること)、定着性(土地に定着していること)、用途性(客観的に見て、その目的とする用途に使える状態にあること)の3要件を満たす家屋が固定資産税の対象となります。従って、例えば、ホームセンター等で販売されている車庫・勉強部屋等も大きさに関係なく、上記の条件を満たしている場合には、課税対象となります。
お問い合わせ
所属課室:税務課資産税担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:130