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更新日:2017年10月2日
住民税(市民税・県民税)は、1月1日現在に住所のある市町村において、前年中の所得に対して、その年度の課税が決定されます。
死亡されたかたが、1月1日現在どこかの市町村に居住し、前年中の所得金額が課税される金額である場合は、その年度の住民税を納めていただく必要があります。
死亡されたかたの住民税については、相続人に引き継がれます。
例えば平成30年10月に死亡された場合、平成30年1月1日に居住の市町村の住民であることになりますので、平成29年中の所得に基づいて課税された平成30年度の住民税は、その居住していた市町村に相続人の方がお納めいただくことになります。
死亡時点での未納分(納期未到来分含む)がある場合は、納税義務は相続人に継承されますので、相続人に納税していただくことになります。
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