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更新日:2017年10月2日

死亡した家族の所得に対する住民税はどうなりますか

住民税(市民税・県民税)は、1月1日現在に住所のある市町村において、前年中の所得に対して、その年度の課税が決定されます。

死亡されたかたが、1月1日現在どこかの市町村に居住し、前年中の所得金額が課税される金額である場合は、その年度の住民税を納めていただく必要があります。

死亡されたかたの住民税については、相続人に引き継がれます。

平成30年1月1日以前に死亡されたかた

  • 死亡された方の平成30年度の住民税は課税されません。

平成30年1月2日以降に死亡された場合

  • 死亡されたかたの平成30年度の住民税は課税されます。
  • 死亡されたかたの平成30年度の住民税の納税義務は消滅せず、その相続人に引き継がれます。

例えば平成30年10月に死亡された場合、平成30年1月1日に居住の市町村の住民であることになりますので、平成29年中の所得に基づいて課税された平成30年度の住民税は、その居住していた市町村に相続人の方がお納めいただくことになります。

死亡された方の住民税の未納分がある場合

死亡時点での未納分(納期未到来分含む)がある場合は、納税義務は相続人に継承されますので、相続人に納税していただくことになります。

 

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127