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更新日:2024年10月1日

給与所得が複数ある場合、副業分を分けて自分で納付することはできますか

2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法につきましては、すべての給与を合算して税額を計算し、給与に係る住民税をすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)となります。理由は以下のとおりです。

地方税法の規則に則った取り扱いにするため

地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与の徴収方法を分けることを可としていないため。

住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため

主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。

「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。

「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工や個別に封入して送付しているため、住民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることがありません。

書面ではなく電子データにより通知する場合も、納税義務者の所得や控除の内訳などが特別徴収義務者に知られることはありません。

 

なお、給与・公的年金以外の所得(その他の雑所得や営業所得、不動産所得等)に対する税額の納付方法は、選択することが可能です。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:127