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ホーム > 暮らし・防災 > 税金 > 市民税 > 住民税を給与天引きにしてほしい場合はどうしたらいいですか
市民税
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更新日:2018年6月27日
お勤めの会社の給与・経理担当者に申し出てください。
給与天引き(特別徴収)開始の手続きは、従業者が行うものではなく、会社の給与・経理担当者を通じて行います。 また、納付書払いや口座払い(普通徴収)で納期限が過ぎていないものであれば、年の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。
お問い合わせ
所属課室:税務課市民税担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:128