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更新日:2018年6月27日

住民税を給与天引きにしてほしい場合はどうしたらいいですか

お勤めの会社の給与・経理担当者に申し出てください。

給与天引き(特別徴収)開始の手続きは、従業者が行うものではなく、会社の給与・経理担当者を通じて行います。
また、納付書払いや口座払い(普通徴収)で納期限が過ぎていないものであれば、年の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:128