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更新日:2018年7月3日
会社に勤めているかたは、原則として給与天引き(特別徴収)にする必要があります。
しかし、以下の項目に該当する場合は個人納付(普通徴収)に切り替えることができます。
A.総従業員数が2名以下(専従者・乙欄・退職者等を除く)
B.他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
C.給与の支払が少額で税額が引けない(年間の給与支給額が93万以下の場合)
D.給与の支払が不定期
E.事業専従者(個人事業主のみ対象)
F.退職者又は退職予定者(5月末日まで)
切り替えの手続きは、従業者が行うものではなく、会社を通じて行います。
会社にお勤めのかたは、会社の給与・経理担当者に問い合わせてください。
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