ホーム > 暮らし・防災 > 税金 > 市民税 > 給与天引きから個人納付に切り替えたい場合はどうしたらいいですか

ここから本文です。

更新日:2018年7月3日

給与天引きから個人納付に切り替えたい場合はどうしたらいいですか

会社に勤めているかたは、原則として給与天引き(特別徴収)にする必要があります。
しかし、以下の項目に該当する場合は個人納付(普通徴収)に切り替えることができます。

A.総従業員数が2名以下(専従者・乙欄・退職者等を除く)
B.他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
C.給与の支払が少額で税額が引けない(年間の給与支給額が93万以下の場合)
D.給与の支払が不定期
E.事業専従者(個人事業主のみ対象)
F.退職者又は退職予定者(5月末日まで)

 

切り替えの手続きは、従業者が行うものではなく、会社を通じて行います。
会社にお勤めのかたは、会社の給与・経理担当者に問い合わせてください。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:128