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更新日:2024年10月8日
国民健康保険被保険者及び国民健康保険被保険者でない世帯主の前年中の所得の合算額が一定基準以下のときは、国民健康保険税の均等割の7割または5割または2割が軽減されます。
この軽減を受けるには16歳以上の国民健康保険被保険者についての所得の申告が必要ですので、前年中に所得がなかったかたも必ず所得の申告をお願いします。
前年中の世帯の総所得 |
軽減の割合 |
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世帯主及び国保被保険者全員の前年中の所得の合算額が 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
均等割が7割軽減 |
世帯主及び国保被保険者全員の前年中の所得の合算額が 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+(29.5万円×国保被保険者数)以下 |
均等割が5割軽減 |
世帯主及び国保被保険者全員の前年中の所得の合算額が 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+(54.5万円×国保被保険者数)以下 |
均等割が2割軽減 |
給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円超)のかた及び一定の公的年金等受給者(年金収入が65歳未満のかたは60万円超、65歳以上のかたは110万円超)のかたをいいます。
国保被保険者数は、国保から後期高齢者医療制度に移行されたかたも含めます。
令和4年4月から、未就学児である国民健康保険被保険者の均等割を、一律して5割軽減します。国民健康保険被保険者及び国民健康保険被保険者でない世帯主の前年中の所得の合算額が一定基準以下で、国民健康保険税の均等割の7割または5割または2割の軽減が適用される世帯の未就学児には、更に5割の軽減が適用されることになります(例:7割軽減が適用された世帯の未就学児の均等割は、8.5割軽減となる)。
平成22年4月から、勤務先の倒産や解雇等の理由により離職されたかた(非自発的失業者)を対象に、国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。
この軽減制度を適用するには、申請をしていただくことが必要となります。
次のいずれかに該当し、失業給付を受け、離職時点で65歳未満のかた。
雇用保険受給資格者証(特例受給資格者証、高年齢受給資格者証は除く)をお持ちのかたで、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由番号が、「11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)」「23、33、34(特定理由離職者)」に該当しているかたとなります。
国民健康保険税は、前年の所得により算定しますが、対象者の前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
国民健康保険税と同様に、高額療養費の自己負担限度額の判定においても、対象者の前年所得の給与所得を30/100として算定します。
離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
対象となる期間中に、就職等により勤務先の健康保険に加入するなどして、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
ただし、就職後に再度離職し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。
雇用保険受給資格者証を紛失された場合は、ハローワークにて再発行の手続きをしてください。
次の要件に該当されるかたは、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
制度の内容、申請方法等につきましては国保年金課までお問い合わせください。
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