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更新日:2024年12月6日
高額な医療費がかかる場合、「限度額適用認定証(住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」(以下「認定証」)を、医療機関等の窓口に提示することで、高額療養費制度における限度額を超える窓口での支払いが免除されます。
「認定証」の交付は、申請手続きが必要です。医療機関等に受診する前に手続きをしてください。
【申請が必要なかた】所得区分は下記の表で確認してください。
【注意事項】
区分 |
外来の自己負限度額(個人ごとに計算) |
入院及び世帯ごとの限度額 |
---|---|---|
現役並み所得3 (課税所得690万円以上のかた) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円> |
|
現役並み所得2 (課税所得380万円以上のかた) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円> |
|
現役並み所得1 (課税所得145万円以上のかた) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円> |
|
一般 (課税所得145万円未満のかた) |
18,000円 <年間上限144,000円> |
57,600円 <多数回44,400円> |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 (年金収入80万円以下など) |
8,000円 |
15,000円 |
【注意事項】
認定証の提示ができず、自己負担限度額を超えた医療費の一部負担金を支払った場合には、蓮田市から差額分を高額療養費として支給します。
診療月から約3か月後に、世帯主あてに高額療養費支給申請書を送付しますので、お手続きしてください。
高額療養費については、高額療養費のページもご覧下さい。
郵送で申請する場合は、2~5の写しを同封してください。
蓮田駅西口行政センターでは、交付申請の受付のみ手続きが行えます。
認定証につきましては、後日、郵送でお送りいたします。
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