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更新日:2023年4月1日
国民健康保険税をお支払いいただいた分の社会保険料控除には、証明書の添付または提示は必要ありませんので、領収書や振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金からの天引きのかた)で金額をご確認のうえ申告してください。
申告に際しては、次の点にご注意ください。
納付した金額が分からないかたについては、収納課(048-768-3111 内線132)にお問い合わせください。
なお、申告の参考資料として1月末に、前年中に納付した金額(特別徴収分を除く)を記載した確認書を収納課より発送いたします。
A.生計を一にする親族(お父様)が負担することになっている保険税をあなた様が支払ったということになりますので、あなた様が控除を受けられます。
A.社会保険料控除は、実際に支払いをしたかたが控除を受けられますので、あなた様がすべて支払っている場合には、あなた様が控除を受けることになります。あなた様と配偶者のかたがお金を出し合っているような場合には、それぞれのかたが支払った金額で控除を受けることになります。
確定申告の詳細については、春日部税務署(048-733-2111)にお問い合わせください。
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