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更新日:2024年12月2日
高額な医療費がかかる場合、「限度額適用認定証(住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」(以下「認定証」)を、医療機関等の窓口に提示することで、高額療養費制度における限度額を超える窓口での支払いが免除されます。
「認定証」の交付は、申請手続きが必要です。医療機関等に受診する前に手続きをしてください。
【注意事項】
認定証の提示ができず、自己負担限度額を超えた医療費の一部負担金を支払った場合には、蓮田市から差額分を高額療養費として支給します。
診療月から約3か月後に、世帯主あてに高額療養費支給申請書を送付しますので、お手続きしてください。
各区分の自己負担限度額や、高額療養費についての詳しいご案内は、高額療養費のページをご覧下さい。
郵送で申請の場合は、2~5の写しを同封してください。
蓮田駅西口行政センターでは、交付申請の受付のみ行えます。
認定証につきましては、後日、郵送でお送りいたします。
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