更新日:2018年12月1日
国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予について
災害、その他特別な事情により生活が困窮し、医療費の支払いが困難になった場合、申請により医療機関等で支払う一部負担金が減額、免除または徴収猶予される場合があります。
対象となる事由
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。
制度の内容、申請方法等につきましては国保年金課までお問い合わせください。