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更新日:2018年12月1日

国民健康保険制度改革(広域化)

平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

平成30年4月1日から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。これまでは各市町村が保険者となり国民健康保険を運営していましたが、運営の規模を都道府県単位とし、県と市町村が共同することで、安定的な財政運営や効率的な事業実施を目指します。

運営の主体が都道府県に変わっても、国民健康保険の加入や脱退、高額療養費等の各種給付の申請などは引き続き市町村の窓口で手続きできます。また、保険税もこれまでと同じように市町村ごとに算定され、市町村に保険税を納付します。

改革で変わること

被保険者証などの様式が変更になりました

被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証等に都道府県名が記載されます。

高額療養費の多数回該当のカウントが引き継がれます

高額療養費の多数回該当とは、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給対象となっている場合に、自己負担限度額が下がる制度です。

これまでは他の市町村に転入・転出すると、該当回数は引き継がれませんでした。国民健康保険の運営規模が県単位となることで、県内の転入・転出で世帯の継続性が保たれている場合に、平成30年4月以降の療養において発生した該当回数を引き継ぐことができるようになりました。

制度改革に伴い、保険税の算定方式を見直しました

蓮田市では平成29年度まで保険税の算定方式を4方式(所得割、資産割、均等割、平等割を構成内容とする)で行ってきました。しかし、埼玉県が示す埼玉県国民健康保険運営方針において、賦課方式の標準を2方式とされたこと等の理由から算定方式の見直しを行い、平成30年度から2方式(所得割、均等割を構成内容とする)へ変更しました。

※用語について
所得割…前年中の所得に応じて計算
資産割…市内に所有する固定資産の税額に応じて計算(平成30年度から廃止)
均等割…被保険者1人あたりいくらと計算
平等割…1世帯あたりいくらと計算(平成30年度から廃止)

変更後の税率については次のページをご覧ください

お問い合わせ

所属課室:国保年金課国民健康保険担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:109