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更新日:2023年3月22日
新型コロナウイルス感染症や、感染が疑われる発熱等により療養をおこなったかたに対して、傷病手当金が支給される場合があります。
令和5年5月7日までに発症した傷病が対象です。
以下の全てに該当するかた
療養のため労務に服することができなかった期間のうち、4日目以降の就労予定であった日が支給の対象となります。
療養期間 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就労予定 | 就労予定あり | 就労予定なし | 就労予定あり | 就労予定なし | 就労予定あり(対象) | 就労予定なし | 就労予定あり(対象) | 就労予定なし | 就労予定あり(対象) |
上の例の場合は、3日間が支給の対象となります。
1日目から3日目は就労予定の有無に関わらず、支給の対象となりません。
※対象となる療養期間は1年6か月までです。
1日当たりの支給額は、直近3か月の給与収入を勤務日数で除して得た額の3分の2となります。
※金額には上限があります。
令和4年8月9日から当面の間、医療機関を受診した場合であっても、申請書(被保険者記入用)において事業主の証明があれば、申請書(医療機関記入用)は提出不要としています。
以下では、申請書(医療機関記入用)を省略した場合の必要書類をご案内します。
なお、申請書(医療機関記入用)を添付いただくかたちでも申請は可能です。
ご記入にあたっては、必ず記入例をご参照ください。記入例(PDF:436KB)
郵送または持参(原則郵送)
郵送により申請される場合は、5から8の資料については写しを同封ください。
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