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更新日:2024年10月23日
受付日
令和6年7月16日
手紙の内容
広報はすだ7月号で、「市の財政状況を公表します」を読みました。市民として、理解するためなのでしょう。先日、市長への手紙回答で、「庶務課管財担当では管理地が多い」との趣旨がありました。そのうえで、市民である私が貸借対照表の見方が分らないのでご教示願います。次の項目でご回答を願うものです。
1.固定資産台帳などに基づき、有形固定資産が計上されているのですか。
2.貸借対照表では、有形固定資産として、事業用資産及びインフラ資産並びに物品とあります。庶務課の管理地に、これらに該当する資産はあるのですか。また、現状それを庶務課が管理しているのですか。
3.庶務課が管理している有形固定資産の件数と金額を教えてください。
4.代替地は、どこに計上されているのですか。
5.長期保有で売却可能な代替地は、市民が分るように記述がありますか。
差出人
石井孝
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
この度は「市長への手紙」をお寄せいただきありがとうございました。
お問い合わせのありました「広報はすだに公表された財務状況で、市民が分らない有形固定資産について分りやすいようにご教示願う事について」につきましてお答えいたします。
1の固定資産台帳などに基づき、有形固定資産が計上されているのか、とのご質問でございますが、資産の増減の状況及び固定資産台帳の活用により計上しております。
2の貸借対照表では、有形固定資産として、事業用資産及びインフラ資産並びに物品とある。庶務課の管理地に、これらに該当する資産はあるのか。また、現状それを庶務課が管理しているのか、とのご質問でございますが、庶務課の管理地は事業用資産とインフラ資産に含まれております。管理者は庶務課、または土地の使用者でございます。
3の庶務課が管理している有形固定資産の件数と金額は、とのご質問につきまして、庶務課が直接管理を行っている市有地の件数につきましては約20件でございます。金額につきましては個別集計しておりません。
4の代替地は、どこに計上されているのか、とのご質問でございますが、事業用資産に含まれております。
5の長期保有で売却可能な代替地は、市民が分かるように記述があるか、とのご質問でございますが、記述はございません。売却が可能なものにつきまして、公売が決定となりましたら、情報を広報に掲載いたします。
なお、今後とも市民参加の市政運営に心がけて参りますので、ご意見がございましたらご遠慮なくお寄せいただき、市政推進のため一層のご協力をお願い申し上げます。
担当
総務部庶務課管財担当
受付日
令和6年7月16日
手紙の内容
市長への手紙については、今までは「市長への手紙制度実施要綱」に基づいて実施していた。今回それを大きく変更している事実がある。その変更理由などを市民に公表を求めるものである。
今までは、差出人に「本人確認照会書」を送付して、なりすまし等により、差出人の不利益を被ることを防止するために本人確認をしていた。そのうえで、本人確認後に市ホームページで新着情報として公表していた。
今回は、新着情報での公表をしていない。また、本人確認前の日付で当該市長への手紙を市政への提案に追加している事実がある
従来の市長への手紙の回答でも、手紙の趣旨に反するものや事実に反するものばかりの回答であった。また、回答なしも多い。更に、職員などが事実を市民に知られたくない内容がある。そのために市ホームページに新着情報として公表していないと推測できる。
差出人
石井孝
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
この度は「市長への手紙」をお寄せいただきありがとうございました。
「山口京子市長が、自ら市長への手紙公表で従来の処理に反する行為を市民に公表を求めることについて」回答いたします。
ホームページ公表の要件を満たした市長への手紙は本人確認後、毎月10日を目安に公表しておりますが、公表にあたっての処理が10日を過ぎてしまうことがございます。7月公表分につきましては、6月下旬に送付した本人確認照会書にて差出人がご本人であることが確認できたものを含め、準備が整った7月16日15時00分に公表処理を行っており、新着情報としてホームページ上に公開しております。そのため、「市長への手紙制度実施要綱」で定めるホームページでの公表自体は適正に行われているものと考えております。
「市長への手紙」の回答内容に関するご指摘につきましては、引き続き誠意のある回答となるよう努めてまいります。
今後とも市民参加の市政運営に心がけて参りますので、ご意見がございましたらご遠慮なくお寄せいただき、市政推進のため一層のご協力をお願い申し上げます。
担当
総合政策部広報広聴課シティセールス担当
受付日
令和6年7月25日
手紙の内容
運転免許証を返納して移動手段が無くなりバスを利用して買い物などにほぼ毎日行くのにバスチケットサービスや市内循環のコミニティーバスなど高齢者に優しいサービスは考えていただけないのでしょうか?
差出人
小田嶋智子
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
この度は「市長への手紙」をお寄せいただきありがとうございました。
「自動車運転免許証返納者へのサービスについて」について回答いたします。
運転免許返納後は生活が不便になるということは、市としましても認識をしているところでございます。
市では、高齢者に関する心配ごとの相談窓口として、市内3区域に地域包括支援センターを設置しており、運転免許返納後の相談などを受付けております。地域包括支援センターでは買い物が困難なかたに「蓮田市配達・訪問サービス便利帳」の配布を行っており、移動スーパー「とくし丸」をはじめとした、日常生活品や食事の宅配サービス等を実施する事業所の紹介をしております。詳細については、担当の地域包括支援センターへお問い合わせください。
その他、免許返納後の支援として、埼玉県警察が実施する「シルバー・サポーター制度」がございます。この制度は、免許返納後に取得できる「運転経歴証明書」を提示することで、県内の事業所で様々な特典を受けられるものです。特典の中にはタクシー運賃の割引があり、蓮田市を営業エリアに含む近隣市のタクシー業者が登録されています。詳細は埼玉県警察のホームページ(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kurashi/silversupporter.html)をご確認ください。
免許を返納されたかたへのバス回数券等の交付は、現在は行っておりませんが、高齢者の外出支援については重要な課題と認識しておりますので、今後十分に研究して参りたいと考えております。
また、コミュニティバスにつきましては、既存の路線バスを補完し、ネットワークを形成するものでございます。移動手段のない地域等に導入することにより、移動手段の確保ができる一方、既存の路線バス事業者等の公共交通事業者の経営を更に圧迫し、減便や廃止となる可能性が考えられるため、その導入については慎重に検討する必要があると考えております。ご理解賜りますようお願いいたします。
なお、今後とも市民参加の市政運営に心がけて参りますので、ご意見がございましたらご遠慮なくお寄せいただき、市政推進のため一層のご協力をお願い申し上げます。
担当
健康福祉部長寿支援課高齢福祉担当、都市整備部都市計画課交通政策担当
受付日
令和6年7月31日
手紙の内容
市が、職員向け交通法規研修を行っていることに驚かされた。職員は、交通法規の遵守意識や安全向上意識が欠けているような道交法違反などをしている事実がある。自動車運転以外で、宿浦橋から、自転車で走行禁止の歩道を走り、傘を差している事実がある。名前は明かさないがw違反者である。また、市役所隣接の民間駐車場から出て来た職員が、直ぐ近くの横断歩道を渡らず横断していた。この事実は、参考写真で明らかになっている事実である。そのうえで、次の項目でご回答を願う。
1.交通法規研修の担当課は何処か。また、いつ頃から始めているのか。
2.自転車で、傘を差し歩道を走行している事実を担当課は認識しているのか。
3.市役所敷地内の横断歩道は、市役所が路面表示をしているだけで交通規制がないので、職員は市役所の路面表示などの規制を守ることはないのか。
差出人
石井孝
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
この度は「市長への手紙」をお寄せいただきありがとうございました。
お問い合わせのありました「蓮田市職員の道交法違反の事実認識と職員向け交通法規研修が、実効性があり有効な研修になるよう改善して、市民への交通事故防止運動を啓発することを提案することについて」につきましてお答えいたします。
1の交通法規研修の担当課は何処か。また、いつ頃から始めているのか、とのご質問でございますが、担当課は庶務課です。開始時期につきましては、過去の実施状況を確認しますと、平成13年度以前から実施しております。
2の自転車で、傘を差し歩道を走行している事実を担当課は認識しているのか、とのご質問でございますが、担当課では認識しておりません。傘差し運転は禁止されておりますので、自転車利用者に対し、交通ルールを守るよう注意したいと思います。
3の市役所敷地内の横断歩道は、市役所が路面表示をしているだけで交通規制がないので、職員は市役所の路面表示などの規制を守ることはないのか、とのご質問でございますが、市役所構内でも原則、路面表示などに従って行動すべきと考えます。
職員向け交通法規研修が、職員にとりまして有効なものとなるよう努めてまいりたいと考えております。
なお、今後とも市民参加の市政運営に心がけて参りますので、ご意見がございましたらご遠慮なくお寄せいただき、市政推進のため一層のご協力をお願い申し上げます。
担当
総務部庶務課管財担当
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